PDF版はこちら→いじめ防止基本方針
1 いじめ防止等の基本的な考え
いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や心身に重大な危険を生じさせるものである。 大河原産業高等学校(以下、「本校」という。)は生徒の尊厳と生命・心身の安全を保持するため、全教職員が一致協力するとともに、地域、家庭、関係機関と連携の下、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成し、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)の対策を行う。
2 いじめ問題対策委員会の設置
本校に、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ問題対策委員会」(以下、「対策委員会」という。)を設置する。
本対策委員会は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施、具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正、いじめの相談・通報の窓口としての役割及びいじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有などを行い、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。
3 いじめの防止等に関する取組
(1) いじめの防止
イ いじめに対する共通理解
①職員全員のいじめの問題に対する取組の徹底を図るため、いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議により共通理解を図る。
② いじめの防止等に対する取り組み状況等についてチェックリスト等を作成し、計画的に点検を実施し、その結果を共有するなどして共通理解を図る。
③ 校長や教職員は、全校集会や学級活動などで、日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」という、いじめを許容しない雰囲気を学校全体に醸成し、生徒のいじめ未然防止への意識を高める。
ロ 生徒指導の充実
① 生徒をいじめに向かわせないための指導の基本は、「居場所づくり」や「絆づくり」である。生徒のコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
② 生徒指導の三機能(自己存在感、共感的な人間関係の育成、自己決定の場を与える)を生かして、集団の一員としての自覚や自信を育み、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくることで、生徒一人一人に自己有用感や自己肯定感を育む。
(2) いじめの早期発見
イ いじめの認知
いじめは、気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示すささいな変化や危険信号をも見逃さないようアンテナを高く保つよう努める。
ロ 実態把握と情報共有
いじめの実態把握のため、以下の体制を整備し、いじめに関する情報を全職員で共有する。
① 生徒への定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、いじめの実態を把握するとともに、生徒が日頃からいじめを訴えやすい体制を整備する。
② 保護者面談の実施や保護者との連絡を積極的に行い、家庭で気になった様子等について、保護者が抵抗なく相談ができる体制を整備する。
③ 地域の方から、通学時の様子を寄せてもらえるよう、日頃から地域と連携を図り、地域の方々が連絡しやすい体制を整備する。
(3) いじめへの対処
イ いじめの発見・通報を受けたときの対応
① いじめはもちろん、いじめと疑われる行為は、その場でその行為を止める。
② いじめと疑われる行為には、教員が早い段階から関わりを持つ。
③ 被害生徒や、いじめを知らせてきた生徒の安全確保を最優先する。
④ 生徒や保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
⑤ いじめを発見したり、相談・通報を受けたりした教職員は、対策委員会」に直ちにその情報を提供する。いじめであるかどうかの調査・判断は、組織的に行う。
⑥ いじめの通報(法第23条)を受けた場合は、事実の有無にかかわらず、その事実確認の結果を県教育委員会に報告する。
⑦ いじめであるかどうかの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめを受けた生徒の立場に立って行う。
⑧ いじめの中には、教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応が必要なものがある。
○ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、早期に警察に相談する。
○ いじめにより生徒の生命・身体・財産等に重大な被害が生じるおそれがあるときには、直ちに警察に通報する。(「4 重大事案への対処」に詳述)
ロ いじめを受けた生徒や保護者への支援
① いじめを受けた生徒から事実関係の聴取を行う際は、「あなたは悪くない」ということをはっきり伝え、自尊感情を高めることに留意する。
② いじめを受けた生徒の保護者には、迅速に事実関係を伝える。いじめを受けた生徒及び保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を取り除く。
③ いじめを受けた生徒の保護者に対して、事実確認のための聞き取りやアンケート調査等により判明した情報について適切に提供する。
④ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な支援を行う。
ハ いじめた生徒への指導、その保護者への助言
① いじめた生徒へは、毅然とした態度で指導する。ただし、いじめた生徒の人格の成長に主眼を置き、いじめに至った背景等も踏まえ、自らの生活や行動等を反省させるとともに、将来に希望や目標をもち、より充実した学校生活が送ることができるよう教育的配慮をする。
② 多くの生徒が被害と加害の立場の入れ替わりを経験するという調査結果を踏まえ、加害生徒が相手側の生徒に意図せずに心身の苦痛を感じさせてしまっている場合については、必ずしも厳しい指導を行うとは限らないことに留意する。
③ 事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡する。事実に対する保護者の理解を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対して継続的な助言を行う。
④ 学級・部活動等の所属集団の構造上、観衆・傍観者もいじめに加担する行為であることを理解させ、集団全体で話し合うなどして、いじめを許容しない雰囲気が形成されるよう指導を行う。
ニ インターネット上のいじめへの対応
① インターネット上の不適切な書き込みについては、被害拡大を避けるため直ちに削除する措置をとる。
② 県教育委員会と連携しネットパトロールを実施し、ネット上のトラブルの早期発見に取り組む。
③ ネット上のいじめやトラブルを防止するためにも、情報手段を効果的に活用できる判断力や心構えを身に付けさせるための情報モラル教育を充実させる。
④ 保護者にネット上のいじめの問題についての理解を啓発するとともに、併せて、ネット被害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。
(4) いじめの解消
いじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、保護者との連携を図り、日常的に注意深く観察する必要がある。
いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があり、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
イ いじめに係る行為が止んでいること
① 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、対策委員会の判断により、より長期の期間を設定するものとする。
② 学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
ロ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
① いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
② 学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。対策委員会においては、いじめが解消に至るまで被害生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。
4 重大事態への対処
重大事態とは、以下のいじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)第28条第1項に掲げる事態のことをいう。
(学校の設置者又はその設置する学校における対処)
第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(1)重大事態の意味について
重大となる案件については、法第28条1項に記載されており、各号に規定する児童生徒の状況 に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあること、また、第1号の「生命、身体又は財産に重大な被害」については、いじめを受けた児童生徒の状況に着目し、例えば、
○ 児童生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を被った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合
などのケースが想定される。
第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。
また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。児童生徒又は保護者からの申し立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。
(2)事実関係を明確にするための調査
イ 調査組織
① 対策委員会を母体として、法第28条第1項に掲げる事態(以下、「重大事態」という。)の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。の性質に応じて適切な専門家を加え組織的に調査を行う。
② 本調査によって、全教職員は事実に向き合い、当該重大事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。
③ 調査に当たっては、県教育委員会の指導・支援の下、関係機関と適切に連携し、対応に当たる。
ロ いじめを受けた生徒からの聞き取りが可能な場合
① いじめの被害生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査を実施する。
② いじめを受けた生徒から十分聞き取るとともに、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査を行う。
③ 質問紙調査によって、当該事案の事実関係が広く明らかになることで、被害生徒の学校復帰が阻害されないよう配慮する。
ハ いじめを受けた生徒からの聞き取りが不可能な場合
① 当該生徒や保護者の要望意見を迅速に聴取し、今後の調査について当該保護者と十分に協議して調査に着手する。
② 調査の方法は、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取りなどを行う。
ニ その他の留意事項
調査の結果、重大事案であると判断した場合においても、未だ一部が解明されたにすぎない場合があり得ることから、調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を行う。(事実関係の全容が十分に明確にされたと判断できる場合はその限りではない)
(3)調査結果の提供及び報告
イ いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任
① いじめを受けた生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係(いつ、誰から、どのような態様で行われたか、学校がどのように対応したか)について説明をし、適時・適切な方法で経過報告をする。
② 情報提供に当たっては、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に行う。
③ 質問紙調査に記入された内容について、いじめを受けた生徒又はその保護者に提供する場合があることについては、調査実施前に、調査対象となる在校生やその保護者に説明をする。
ロ 調査結果の報告
① 調査結果については県教育委員会を通じて宮城県知事に報告をする。
② 上記イの説明結果を踏まえて、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、調査結果報告にいじめを受けた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添えて宮城県知事に送付する。
5 その他の留意事項
(1)いじめの対策年間指導計画
学校基本方針に基づく取組の実施や具体的ないじめ対策年間計画を作成する。作成や実施に当たっては、保護者や生徒の代表、地域住民などの参加を図る。
(2)組織的指導体制
① いじめの問題への対応は、校長を中心に全職員が一致協力体制を確立し、一部の教職員が抱え込むことのないよう対策委員会で情報を共有し、組織的に対応する。
② 対策委員会に集められた情報は、個別の生徒ごとに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。
③ いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするためにも、日頃からこれらの対応の在り方について、全ての教職員で共通理解を図る。
(3)校内研修の充実
すべての教職員の共通理解や事案対処に関する資質能力向上を図るため、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間指導計画に位置付けて実施する。また、生徒の実態理解と共有を図るため教職員による研修会についても適宜実施する。
(4)学校評価と教員評価
① 年間計画に従い、PDCAサイクルに基づき、評価を実施する。
② 学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価の目的を踏まえ、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、その実態把握や対応が促されるよう、生徒や地域の状況を十分踏まえた目標の設定や、目標に対する具体的取組の状況を評価し、評価結果を踏まえて取組の改善を行う。
③ 教員評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、日頃からの生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な対応、組織的な取組等を評価する。
(5)地域や家庭及び相談機関との連携
① 学校基本方針等について、ホームページへの掲載などにより地域や保護者がその内容を確認できるようにする。
② 地域や家庭に対しては、いじめの問題についてその重要性や認識を広げるとともに、保護者面談、家庭訪問や学校通信などを通じて緊密な協力関係を図る。
③ 生徒がいじめについて相談できる機関として、校外の諸機関の連絡先を、生徒や保護者に向けて周知する。
(6) 学校いじめ防止基本方針の見直し
対策委員会は、学校いじめ防止基本方針が、学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、内容の見直しを適宜行う。
(附則) この学校基本方針は、令和5年4月1日から運用する。
宮城県大河原産業高等学校 生徒指導部
宮城県大河原産業高等学校 いじめ問題対策委員会設置要綱
(設置)
第1 学校いじめ防止基本方針(以下、「学校基本方針」という。)に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ)に関する措置を実効的に行うため、いじめ問題対策委員会(以下、「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 対策委員会は、次に掲げる事項について協議し、適切かつ迅速な対策を講ずるものとする。
(1)いじめ防止基本方針の策定及びいじめ防止等の年間計画に関すること。
(2)いじめの実態把握に関すること。
(3)いじめの対処に関すること。
(4)学校と家庭、地域や関係機関との連携及び施策の調整に関すること。
(5)その他いじめ問題等の対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。
2 委員長は学校長、副委員長は教頭及び PTAの代表者にある者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(調査部会)
第4 いじめ事案及び重大事態発生時に調査を行うときは、委員会に調査部会を置くことができる。
(1)調査部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
(2)当該事案の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を行う。
(事務局)
第5 対策会議に付議すべき事項をあらかじめ調査、整理するため事務局を置く。
(1)事務局は、生徒指導部をもって充てる。
(2)事務局長は、生徒指導主事をもって充てる。
(関係者の出席)
第6 委員長又は事務局長は、必要があると認められるときは、対策委員会又は事務局会議に関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(附則) この学校基本方針は、令和5年4月1日から運用する。
宮城県大河原産業高等学校 生徒指導部
〒989-1233
宮城県柴田郡大河原町字上川原7-2
TEL:0224-51-9180
FAX:0224-51-9213
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